1947-12-09 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第52号
尚會社以外の形をとつておる團體も、或る場合には、その性格によつて入れ得るよう、第二條の第二項の一番終りのところに、この財閥會社というものは、これこれこれこれのものとして、「内閣總理大臣が指定する法人その他團體をいう」というふうになつております。
尚會社以外の形をとつておる團體も、或る場合には、その性格によつて入れ得るよう、第二條の第二項の一番終りのところに、この財閥會社というものは、これこれこれこれのものとして、「内閣總理大臣が指定する法人その他團體をいう」というふうになつております。
以上の理由によりまして政府はここに本法律案を提案いたした次第でありますが、以下本法案の内容を、特別經理會社である場合と、特別經理會社以外の會社である場合とにわけて、簡單に御説明いたします。
○説明員(笹山忠夫君) 主として制限會社の中の或るもの、それから制限會社以外でもそれに類したような所が、ことによると問題になるのではないかと思うのであります。今日のところではちよつとそれ以上のことを、十分御納得の行くように御説明できないことは甚だ遺憾だと思います。
○説明員(笹山忠夫君) 制限會社以外にないことはないだろうと思います。その邊はまだはつきり申上げ兼ねますが、併し主として制限會社ということは大體考えてよいのではなかろうかという氣がいたしております。
ただ今度の法案では、先に申し上げたように制限會社以外というようなものも一應含まれることになつております。そういつた面についてはこれから新しく資料の調製等もいたさなければなりませんが、しかし結局今度の問題でも、主たる部分は制限會社にあるのではないかというふうに想像いたしておりまして、それについては昨年から用意いたしております。
しかし企業再建整備法では、特定會社以外には及ぼすことができないわけですし、また内面指導というだけでは、やはり十分強行力がないといつたような面で、新しい立法というのも考えられたのではないかと思いますし、また獨占禁止法だけでも不十分な點があるように思います。
政府としましては昨年兩法律の施行後、會社以外の法人に對しましては直ちに兩法律を準用する命令の制定につき研究を開始したのでございまするが、當初準用の主たる對象として豫定しておりましたところの營團、組合につきましては、その後閉鎖機關令、いわゆる獨占禁示法等の關係からその準用が不可能乃至困難な情勢となつて參りましたので、當該命令の制定は更に延期せざるを得ない實情であるのでございます。
○清澤委員 内務省や警視廳では私はだめではないかと思います正式ルートの統制會社以外がやつたものはやみで買つたものですから、統制會社からどれだけ買つたかということがわかればいいのです。